新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度の1年度に限り、申請により事業用家屋と償却資産に係る固定資産税・都市計画税が軽減されます。
なお、申請にあたっては、事前に認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
1.対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等
<中小企業者等とは>
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
・従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社(※)は対象外となります。
※要件については下記の福島市ホームページでご確認ください。
※今回対象となる中小企業者等は「租税特別措置法」に該当する中小企業者等
で、法人税法の「中小法人等」とは要件が異なりますのでご注意ください。
2.対象資産 事業用家屋及び償却資産
※事業用土地に対する固定資産税・都市計画税は対象外となります。
3.要件及び特例率
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間合計の事業収入が前年同期間と比べて減少した割合 | 減免の割合 |
50%以上減少している | 全額 |
30%以上50%未満減少している | 1/2 |
4.申請期限 令和3年2月1日(月)必着 ※郵送の場合は当日消印有効
5.提出方法 ①窓口で申告(市役所2階 資産税課)
②郵送(当日消印有効)
<郵送先>
〒960-8601 福島市五老内町3-1 福島市役所資産税課 新型コロナ特例担当 宛
③電子申告(eLTAX)12月中旬より利用可。
申請書の記入方法や事前に確認を受ける認定経営革新等支援機関等については、下記の福島市担当に確認いただくか、福島市ホームページをご覧ください。 |
【申請・お問い合わせ先】
福島市 財務部 資産税課 〒960-8601 福島市五老内町3-1
○償却資産の軽減申告に関すること 【償却資産係】024-525-3730(直通)
○事業用家屋の軽減申告に関すること 【家 屋 係】024-525-3716、024-525-3752(直通)
☞福島市ホームページはコチラ
◆当商工会議所でも対象事業所を限定させていただき、確認業務を実施しております。
詳細についてはこちらをご覧ください。
【本件担当】 事業推進部 経営支援課 536-3900