現在、福島県内全域にて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、午後8時以降も営業している≪接待を伴う飲食店≫や≪酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店≫に対し、時間短縮営業の要請が出ておりますが、当初の予定であった2月7日(日)より期間が1週間延長されましたので、引き続きご協力くださいますようお願いいたします。
なお、時間短縮営業に協力した下記に掲げる飲食店に対して協力金が交付されますので、下記の通りご案内いたします。
■事業者の皆様に対する要請内容について
営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)※2月8日(月)から2月14日(日)まで
要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
※ただし、惣菜や弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースは除く
対象地域:福島県内全域
■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(2月8日(月)~2月14日(日)までの分)
交 付 額:1日当たり4万円
※交付額については時短営業した日数や条件などにより変動しますので詳しくは窓口へお問合せください。
また、詳細な交付要件、申請受け付け期間や必要書類につきましては下記のホームページまたは問い合わせ先に直接ご連絡をお願いいたします。
○県の休業要請関連HPのURL
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/coronavirus-kinkyuusochi.html
○県の協力金関連HPのURL
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin3.html
≪問い合わせ先≫協力金コールセンター(土日祝日も受付)
TEL:024-521-8622(受付時間9時30分~17時30分)※2/8(月)から開設予定
本件担当 福島商工会議所 会員サービス課TEL024-572-7116・経営支援課TEL024-539-3900