株式会社設立の手続き
《概 要》
新しく会社を設立するときには、いろんな法的手続きが必要です。
会社といっても、家族だけで出資する同族会社のものから、一般から株式の大半を募集する大会社のものまであります。また、会社の種類によってもそれぞれ設立の手続きがちがいます。
ここでは、株式会社の設立手続きの方法を説明いたします。
《内 容》
|
1 会社名を決める。 |
「○○○株式会社」
|
|
2 類似商号を確認する。 |
よければ会社の実印を作る
|
|
3 発起人会を開催する。 |
発起人全員の印鑑証明を取っておくとよい (1)代表取締役兼発起人 3通 (2)取締役兼発起人 2通 (3)発起人 1通
|
|
4 定款を作成する。 |
|
|
5 定款の認証を受ける。 公証人役場にて認証 定款3通
|
第三者が行く場合は発起人全員の委任状が必要。 ・全員の印鑑証明書 (1)提出用原本 要印紙 (2)登記所に提出する謄本 (3)会社保存
|
|
6 発起人は引受けた株式の払込みをする。
|
|
|
7 残った株式を募集する。
|
|
|
8 金融機関に書類を提出する。 |
発起人全員の印鑑証明を取っておくとよい (1)定款コピー (2)株式申込証 (3)創立総会議事録 (4)発起人会議事録 (5)株主名簿 (6)保管証明書の申請書 @口座を作って資本金額を預ける。 A払込金保管証明書を交付してもらう。
|
|
9 創立総会を開催する。 |
創立総会議事録 (1)創立に関する事項の報告 (2)定款認証に関する件 (3)取締役、監査役選任の件 (4)取締役、監査役の調査報告に関する件
|
|
10 取締役会を開催する。 |
取締役会議事録 (1)代表取締役選任の件 (2)本店住所決定の件
|
|
11 登録申請書類を作成する。
|
|
|
12 登記申請書を提出する。
|
福島地方法務局
|
|
13 謄本・印鑑証明書をとる。
|
福島地方法務局
|
|
14 諸官庁へ書類を提出する。 |
1.福島税務署 (1)法人設立届出者 設立後2ヶ月以内 (2)青色申告の承認申請書 設立後3ヶ月以内 (3)給与支払事務所の開設届出者 設立後1ヶ月以内 (4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 2.福島県税事務所 法人事業開始届 設立後15日以内 3.福島市役所 法人事業開始届 設立後15日以内 4.取引銀行 登記簿謄本 |
お問い合せ・ご連絡先
福島商工会議所 中小企業振興部
TEL:(024)536-5511
FAX:(024)525-3566