このたび福島県において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、午後8時以降も営業している≪接待を伴う飲食店≫や≪酒類の提供を行う飲食店≫に対し、時間短縮営業の要請がありました。
なお、時間短縮営業に協力した下記に掲げる飲食店に対して協力金が交付されますので、下記の通りご案内いたします。
■事業者の皆様に対する要請内容について
要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
対象期間:令和3年 5月15日(土)午後8時から6月1日(火)午前5時まで
対象施設:食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可を受けた以下の店舗。
〇接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
〇酒類を提供する飲食店
※ただし、惣菜や弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等の
イートインスペースは除く
対象地域:福島県内全域
■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(5月15日(土)午後8時~6月1日(火)午前5時までの分)
交 付 額:
※交付額については時短営業した日数や条件などにより変動しますので詳しくは下記へお問合せください。
また、詳細な交付要件、申請受け付け期間や必要書類につきましては下記のホームページまたは問い合わせ先に直接ご連絡をお願いいたします。
(全県版協力金)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-zenken.html
(本県版一時金第2弾)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part2.html
≪問い合わせ先≫福島県時短要請コールセンター
TEL:024-521-8562(受付時間 毎日9時00分~17時00分)
本件担当 福島商工会議所 経営支援課TEL024-536-3900・地域振興課TEL024-572-7118