令和3年8月5日の福島県まん延防止等実施措置等により、福島市において県の要請に応じて施設の休止や営業時間の短縮に協力される法人・個人事業主の皆様に対する時短要請協力金について、8月8日から8月21日分の早期支給受付が開始されました。
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時短支援金の早期支給対象の方
令和3年8月5日の福島県まん延防止等実施措置等により、福島市において県の要請に応じて施設の休止や営業時間の短縮に協力される法人・個人事業主で、売上高方式※により時短要請協力金申請を行う店舗
※売上高減少方式を選択される事業所は早期支給申請はできません。要請期間終了後の本申請により申請を行ってください。
※早期支給を受けた方も、要請期間終了後の本申請は必ず行ってください。
交付額 8月8日から8月21日分の時短協力金 35万円(2.5万円×14日間分)/店舗
※複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
※早期支給期間以外の期間に係る時短協力金の申請は、要請期間終了後の本申請により行ってください。
申請期間 8月16日㊊から8月25日㊌まで
申請方法 郵送のみ
※8月25日消印有効。簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください
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【参 考】新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う時短要請協力金について
対象事業者
福島県内で飲食店営業許可を受けた下記店舗
・接待を伴う飲食店
・酒類を提供する飲食店
(午後8時~午前5時迄の時間帯を含む営業をしていたこと)
※対象外店舗:持ち帰り専門の店舗、デリバリー専門の店舗など
交付要件
協力する営業時短内容
7月31日(土)午後8時~9月1日(月)午前5時迄
※酒類の提供 午前11時~午後7時迄
※時短営業の案内提示必要
交付額
前年度または前々年度の1日の売上高に応じて
中小企業の場合 → 「売上高方式」または「売上高減少方式」のどちらか
大企業の場合 → 「売上高減少方式」
受付(本申請)
令和3年9月1日(水)(予定)
交付額の単価(引用:福島県ホームページ)
※詳しくは、新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専門相談口(024-521-8575)までお問合せください。また、詳細や必要書類につきましては、下記のホームページまたは問い合わせ先に直接ご連絡をお願いいたします。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-soukisikyu.html
≪問い合わせ先≫
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口
TEL:024-521-8575(受付時間 毎日9時30分~17時30分)
本件担当 福島商工会議所 経営支援課TEL024-536-3900・地域振興課TEL024-572-7118