当商工会議所では、中小企業庁の要請を受け、4月3日付で、「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を中小企業相談所内に設置いたしましたので、経営への影響等に関するご相談がございましたら、当所経営相談窓口までお問い合わせください。
窓 口 名
「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」
設 置 日
令和7年4月3日(木)
相談内容
経営全般、金融 等
お問合せ
経営支援課 中小企業相談所 TEL:024-536-3900
当商工会議所では、中小企業庁の要請を受け、4月3日付で、「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を中小企業相談所内に設置いたしましたので、経営への影響等に関するご相談がございましたら、当所経営相談窓口までお問い合わせください。
「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」
令和7年4月3日(木)
経営全般、金融 等
経営支援課 中小企業相談所 TEL:024-536-3900
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