ご入会

ご入会の資格

業種・規模問わず 福島市内で営業されている商工業者の方で、弊所のサービスを必要とされる方や公益性をご理解いただける方は、法人・個人・団体、本店・支店・営業所にかかわらずご入会頂けます。規模や業種は問いません。入会をご検討されている方につきましては、「福島商工会議所 活用ガイドブック」を是非ご一読ください。

※以下の方々もご入会できます。
医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人
医師、助産師、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、社会保険労務士 など

福島商工会議所 活用ガイドブック ダイジェスト版

弊所では、ご加入頂きました皆様限定の社員向け福利厚生制度をご用意しております。
ご入会と併せたご加入をお勧めしております。
生命共済制度のページへ

会員の種類と会費

形態 会員の種類 年会費 特定商工業者負担金
ビルと人のイラスト
株式会社、有限会社、医療法人、弁護士法人、
学校法人、協同組合、NPO法人
法人会員 16,000円
(3口以上)
2,000円
(該当する場合)
飲食店とビジネスバッグのイラスト
個人事業主
個人会員 10,000円
(2口以上)
2,000円
(該当する場合)

特定商工業者とは

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織の団体であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。そのため、商工会議所法ではある一定規模以上の企業(特定商工業者)に事業内容等のご登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をご提供いただき、地域商工業の実態把握を行い、これを皆様の事業の繁栄に役立てる事を目的とした 特定商工業者制度 が設けられています。(「商工会議所法」の法定台帳に関する条文抜粋(第10条~12条)参照)

福島商工会議所においても、次のいずれかに該当する事業所を「特定商工業者」として登録し、「法定台帳」を作成することが義務づけられています。
この台帳は地区内の商工業者の実態を把握し、地域の活性化施策を行う貴重なデータとして活用しており、そのデータ整備・管理経費の一部として負担金(年額2,000円)をお願いしております。

>>該当の有無は次のフローチャートでご確認下さい。

特定商工業者のフローチャート

特定商工業者のフローチャート

※独立行政法人・認可法人・特殊法人(株式会社であるものを除く)・社団法人・財団法人・学校法人・医療法人・社会福祉法人・NPO法人・士業法人、公社・協同組合・経済団体等の団体、信用金庫・労働金庫、および医師や士業の個人は商工業者にあたらないため、特定商工業者には該当しません。

ご入会までの流れ

※Webからの入会申し込みが可能になりました。
※Web入会申込の流れについては、STEP2-2をご覧ください。

STEP1 資料のご請求

お電話かメールフォームにて、入会資料をお取り寄せ下さい。
担当者より資料をお届けさせて頂きます。

STEP2-1 入会申込書類のご記入

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  • 入会申込書に会社の基本情報をご記入頂きます。
    (設立年月日、資本金、従業員数、営業内容、所在地等)
  • 会費の口座振替依頼書をご記入頂きます。
  • 反社会的勢力に該当しない旨の宣誓書をご記入いただきます。
  • 登記簿謄本等の証明書類等は不要です。

STEP2-2 Web入会申込

  • 下記リンク先へ必要な情報をご入力いただき送信してください。

Web入会(仮申込)フォームはこちら

  • 仮申込完了後、ご登録いただいたメールアドレス宛に本申込みフォームのリンクが記載されたメールを自動送信いたしますので、必要事項をご入力ください。
  • 本申込受付後、担当職員よりご連絡いたしますので、会費の預金口座振替依頼書へのご記入と押印、反社会的勢力に該当しない旨の宣誓書へのご記入と押印をお願いいたします。

STEP3 入会の承認

  • 入会書類をいただいた後に、当所諮問機関にて入会を承認いたします。
    ※承認前は「仮会員」となりますが、ほぼ全ての会員サービスが利用可能です。
  • 承認後、会員章と初年度分の会費請求書をご送付いたします。

STEP4 会費のお支払

  • 年会費期間は、4月1日から翌年3月31日です。
    ※年会費のため月割りは出来ません。
    ※ご入会いただく時期によって、初年度に限り会費額が変わります。
入会月 会費額
4月から9月 全額
10月から翌年3月 半額
  • 入会金は必要ありません
  • 初年度会費は、お振込みまたは現金でお預かりさせて頂きます。
  • ご入会翌年度からの会費のご納入は口座振替でお願いしております。
    毎年4月に口座振替通知書をご送付いたします。
    【口座振替日】毎年4月24日(休日の場合は翌営業日)

※ご納入頂いた会費は如何なる事由がある場合においても返戻できませんのでご注意下さい。
※脱退のお申し出がない限り自動継続となりますので、更新手続きは不要です。

会費の経理処理

  • 会費と特定商工業者負担金は、損金として処理ができます。
    (所得税基本通達37-9、所得税基本通達9-7-15の3)
  • 会費と特定商工業者負担金は、消費税の課税対象となりません。

資料請求・お問合せ

会員サービス課 TEL:024-572-7116(直通)

 

更新日:2025年4月1日

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