貿易関係証明書類の発給について
わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。とりわけ原産地証明書の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。
福島商工会議所で発給可能な貿易証明書類
1 原産地証明
原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことで、すなわち、原産地証明とは、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
輸入者からの依頼や、取引代金の決済の他、輸入通関の際に必要とされる場合があります。
※原産国の判定基準
原産地の判定については、申請者ご自身で確認のうえ、申請を行っていただきます。 虚偽が発覚した場合には証明発給停止・登録抹消などの罰則を受けることになりますので、申請にあたっては十分にご注意ください。
2 サイン証明
申請者が肉筆で自署した私文書のサインが当所に登録あるものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを「間接的」に証明するものです。
対象となる書類としては衛生証明書、自由販売証明書などが挙げられます。
3 インボイス証明
船積関連書類等が書類名義人によって正規に作成、商工会議所に提示されたことを証明するものです。
発給までの流れ
貿易登録 → 証明書の作成 → 申請 → 審査・認証 → 発給
貿易登録
福島商工会議所で貿易関係証明(原産地証明など)を取得するには、あらかじめ、事前の貿易登録が必要です。
| 提出書類 | 部数 | 登録有効期限 | 登録手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 貿易関係証明申請業者登録台帳 (様式は当所にあります) |
1部 | 登録日より2年間 | 3,000円 (税込) |
| 登記簿謄本及び印鑑証明 (3ヶ月以内のもの) |
1部 | |||
| 個人 | 貿易関係証明申請業者登録台帳 (様式は当所にあります) |
1部 | 登録日より2年間 | 3,000円 (税込) |
| 印鑑証明及び住民票 (3ヶ月内のもの) |
1部 |
※登録事項の変更・追加
- 署名者の追加・削除は、事由発生後ただちにご連絡下さい。
- 代表者、登録サイナー、所在地、電話等に変更が生じた場合ただちにご連絡下さい。
証明書書式
原産地証明書は当所所定の用紙をお求めの上、ご使用下さい。
申請先と申請方法
証明書に証明手数料を添えて、下記窓口までご持参下さい。
福島商工会議所 会員サービス課
TEL 024-572-7116(直通)
営業日 月曜日から金曜日(土日祝祭日は除く)
営業時間 8時30分から17時
証明手数料
- 会員 1,100円/1件(税込)
- 非会員 2,200円/1件(税込)
※一度納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払戻し出来ません。
発給日
通常、申請日から2~3日程度で発給いたします。翌日が土日祝日の場合は翌営業日の発給となりますので、申請に際してはご注意ください。
なお、提出書類に不備がある場合など、発給に時間がかかることもございます。お急ぎの場合は特にご注意ください。
お問合せ
会員サービス課
TEL:024-572-7116(直通)


