特定退職金制度

制度の特色

  1. 掛金はひとり月額30,000円まで非課税
  2. 過去勤務期間の通算の取り扱いが可能

掛金

  • 基本掛金の月額
    従業員ひとりにつき1口1,000円で最高30口まで加入可能
  • 口数の増加
    お申し出により30口を限度として加入口数の増加が可能
    ※この制度の掛金は全額事業主負担です。
  • 過去勤務掛金月額
    基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要です。
  • 掛金の運用
    納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費(1口につき月額20円)を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約に基づきアクサ生命保険会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改訂されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規定にもとづき、常議員会の議決を経て行います。※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。

給付金

この制度の給付金は次のいずれかとなります。

  1. 退職給付金
    加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
  2. 遺族給付金
    加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
  3. 退職年金
    加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

給付金の受取人

この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

解約手当金

やむを得ず途中で契約を解約した場合は、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。
解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。

制度の取り扱い

  • 加入できる事業主 [共済契約者]
    当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
  • 加入するときは  [任意包括加入]
    この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。
    また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。
    事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を同一にする親族はこの制度に加入できません。
    なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。

    • 期間を定めて雇われている者
    • 試用期間中の者
    • パートタイマーのように労働時間の特に短い者
    • 季節的な仕事のために雇われている者
    • 非常勤の者
    • 休職中の者
  • 加入手続き
    事業主が対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により当商工会議所に申し込んでください。掛金は毎月定められた日にご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
  • 被共済者証の発行
    被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。
  • 給付金の請求
    被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、当商工会議所に備え付けの書類によって請求してください。なお、退職金通算制度を希望される場合には別途書類が必要です。

この制度は当商工会議所が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営されています。

詳しい内容はこちらのパンフレットをご覧ください。

特定退職金共済制度パンフレット(PDF:1.23MB)
福島商工会議所特定退職金共済規定(PDF:1.72MB)

 

※当商工会議所は下記の保険会社に資産運用を委託しています。

 

《委託保険会社》
アクサ生命保険株式会社
東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー
TEL 03-6737-7777(代表)

 

《この制度についてのお問合せは》
福島商工会議所 会員サービス課
福島市三河南町1-20 コラッセふくしま8階
TEL 024-536-5511(代表)

 

当商工会議所は所得税法施行令第73条に基づき所轄税務署から承認された特定退職金共済団体です。

更新日:2014年3月17日

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