小規模企業共済制度

 「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が、掛金を積み立て、廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、国が作った「事業主のための退職金制度」です。
 この制度は、小規模企業共済法「昭和40年法律第102号」に基づいたもので、政府が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色

  1. 掛金は全額所得控除
    掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
    (1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
  2. 共済金は一時払い又は分割払い
    共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。
    (ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
  3. 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
    共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
  4. 貸付制度
    加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。

ご加入の対象者

  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 小規模事業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

掛金

 毎月の掛金は、1,000円から70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
 減額する場合は一定の要件が必要です。 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

お問合せ

経営支援課
TEL:024-536-5511

更新日:2014年3月17日

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