汚染負荷量賦課金の申請

福島商工会議所では、国の税金(法人税等)と同様、納付義務者が自主的に申告・納付することになっている汚染負荷量賦課金の申告窓口業務を行っています。

公害健康被害補償制度の概要

公害健康被害補償制度は、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等(46県市区)に納付するというものです。

納税義務者の要件

次の要件を満たす工場・事業場を有し、または、有していた事業者、すなわち昭和52年度に納税義務者であった者は、汚染負荷量賦課金を申告・納付する義務があります。

  1. 昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと。
  2. その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。
  3. その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量(※)の合計が指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた次の量以上であったこと。
    • 旧指定地域 5,000m3N/h
    • その他地域 10,000m3N/h

※最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力(長時間安定して運転することができる最大限の能力)で運転したときの排出ガス量(湿りガス)をいいます。また、排風機(ブロワ)を使用している施設については、原則として排風機の排風能力(m3N/h)をもって最大排出ガス量とします。
なお、最大排出ガス量の合計には、予備施設・休止施設等のガス量も含まれています。

お問合せ

経営支援課
TEL:024-536-3900

※汚染負荷量賦課金全般に関するお問合せは、独立行政法人 環境再生保全機構へ。 TEL:044-520-9503 (独)環境再生保全機構「汚染負荷量賦課金申告のご案内」 (外部リンク)

更新日:2014年1月16日

個人情報保護方針 © The Fukushima Chamber of Commerce and Industry.

Page Top