容器包装リサイクル法再商品化委託申込

平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。

福島商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。

素材対象

ガラス製容器・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類

特定事業者に該当する商工業者

1.「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者

例:食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品などの製造業者、商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売業者

2.「容器」を製造する事業者

例:びん、PETボトル、紙箱、袋などの容器製造業者

3.「容器」の輸入、「容器」「包装」が付いた商品の輸入、輸入商品を包装して販売する事業者

※ただし、「容器包装リサイクル法」に規定される小規模事業者は義務を免除。

業種 製造業等 商業・サービス業
売上高 2億4千万円以下 7千万円以下
従業員数 かつ20名以下 かつ5名以下

対象となる特定事業者の判別や罰則等につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。

義務の履行

特定事業者は、自ら再商品化するか、または、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託することができ、委託料を支払うことにより、義務を果たすことができます。

(注)義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはありません。(遡及されます)

問合せ先

  • 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(外部リンク)
  • コールセンター〔法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談〕
    TEL:03-5251-4870
  • オペレーションセンター〔委託申込関係書類の請求、記載方法等に関する相談〕
    TEL:03-5610-6261・FAX:03-5610-6245

お問合せ

総合企画課
TEL:024-572-7117

更新日:2014年1月16日

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